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平成12年度 山梨県土木部技術管理室と(社)山梨県建設業協会技術委員会(土木・舗装合同部会)との意見交換会が開催されました。概要は次の通りです。
日 時:平成12年11月2日(木)10:30〜12:30
場 所:山梨県建設会館5F会議室
土木部側出席者 6名
 土木総務課技術管理室  大 森  洋  室長
                  小 尾 正 彦 技術審査監
        〃        田 口 三 紀 夫建設業指導監
        〃        野 中  均  副主幹
        〃        殿 岡 徳 仁 主任
        〃        小 池  満  主任
技術委員会側出席者 22名
 技術委員長      天 野  一
 土木部会長      井 上 和 夫   以下部会員13名
 舗装部会長      小 林 津久男   以下部会員 5名
  事 務 局       萩 田 専務理事 以下事務局職員3名

1)最近の土木行政に関する話題について
  (1)事務改善について( 小尾技術審査監 )
 昨年の今頃、県に外部監査が初めて入りまして、土木部については設計変更、契約変更が多い状況なので、道路工事40件について監査を受けました。その結果を受けて今年3月末に改善点の要求案が出て参りました。これによりますと、事前準備が不足していて設計変更が多いのではないか、つまり事前のチェック体制、執行体制や今までやった工事の記録が不充分なため、その経歴が監督業務に生かされていないのではないかと指摘を受け、改善するようにとの事でした。これを受けて4月に土木部内に検討委員会を設けて、9月末に報告をしたところ
   その中には  ・事務処理要領の改定 ・設計契約変更事務処理要領の制定
          ・設計マニュアル、照査要領等の整備
          ・設計書構成の統一化 ・工事記録の整備 
                  などの改善を行なうとしたところであります。
 この中で特に技術委員会の皆様に関係が深いのが、設計図書の見直し・改善でありますので、これについてお話ししたい。
 従来設計図書には金抜き設計書、特記仕様書、図面、共通仕様書、現場説明書等があります。
 金抜き設計書には本工事費内訳表、明細書、代価表が添付されていて、任意仮設的なもの(土工で言えば、床掘り・埋め戻しなど作業土工的なもの)型枠、足場など任意仮設数量が、今までは契約数量となっていたが、これらは本来受注者が任意に行なうことが基本になっていて、設計図書に数量を明示すると任意性を阻害するので、任意仮設的なものは一式計上として変更対象としない事とする。これら事務改善は、来年の4月1日実施を目標としているが、設計図書の見直しは随時出来るところからやっていきたい。これまで設計図書には代価表まで付いていたが、現在は工事数量総括表という表紙で中身は本工事費内訳表を付けている。これらについては、平成14年10月頃を目途に土木工事積算大系に基づいた標準積算に移行して改めて行きたい。
 又、図面についてもこれまでは、位置図、平面図、縦断図、標準横断図、構造(詳細)図、任意仮設図、展開図など全てが設計図書の扱いであったが、今後は横断図、任意仮設図、展開図などは、施工者の任意性を尊重する意味で、参考図面として設計図書から除外していくことになる。
 見積り用には、別に積算とか施工の参考になる図書という意味で、参考図書というものを設けて、検収する対象外の数量や積算条件等を明示していくつもりである。
従来の金抜き設計書(本工事費内訳表、明細書、一位代価表まで付いたもの)が差し当たりこれに該当する。それでは施工はどのようにするかということですが、参考図も含めて考慮して施工計画書を作ってそれに基づき工事を進めてもらう。
 工事完成後、改築系とか後に工事記録が必要な場合などは、特記仕様書に明記して今まではなかった完成図を出していただくことになる。
 今までの特記仕様書は、必ずしも十分な説明を果たしていなかったり、条件を明示していなかったが、不確定な要素などは特記仕様書に必ず明記して条件説明をして行く事になると思う。
 以上で概要説明を終わります。

( 質問 )塩山支部
 例えば土工について、完成図により施工量の増減が確認された場合、特に数量減の場合変更の対象となるのでしょうか。
( 回答 )小尾技術審査監
 一式計上してある数量については、変更の対象とはしていない。
 例えば土工について言えば、構造物が入る場合の床掘りや埋戻しなどは作業土工として一式計上となる。道路本体の土工など将来的に形が残る場合は数量計上となる。

( 質問 )市川支部
 使用機械については、例えば標準的な0.6バックホウによらずに任意の機械で作業してよいという解釈でよろしいか。
( 回答 )小尾技術審査監
 参考資料の中には、発注者側はどのような機械で積算してあるかという標準的な説明は入りますが、必ずしもその機械で施工しなくともよい。

(質問 )市川支部 
 全体的な流れを今聞くと、建設省と同じ感じになると受け止めたが、他にも変わるところはあるのでしょうか。
(回答 )大森室長
 わかり易く言えば、建設省と同じにするとご理解いただいて結構です。
 今まで県では独自な積算システムを使っていたので、いろいろ出来なかった訳だが、検査時に検査側からも、今の形態で一位代価表等すべて付けていると、すべて検査対象になると言われている。こうなると先程の作業土工も含めて数量チェックしなければならないことになり、その増減についても全て対応しなければならなくなる。それだと非常に事務が煩雑になるので、改善後は建設省イメージでとらえていただいて良い。
 現状は、出先の実務担当者に説明を始めている段階である。
 積算も含めて建設省スタイルとほぼ同じになるのは、平成14年度以降であるが、参考図書として提示するので、契約図書に付けるものが変わるという事と、検査対象になるものが限定されるとご理解いただければ大きな混乱はないと思っている。
 又、多少のトラブルも予想されるので、2、3の試行はやって行きたいと考えている。

(質問 )身延支部 
 これらの事務改善は、土木部以外の部局でも行なわれるのでしょうか。
(回答 )大森室長
 農政部、森林環境部も含めた3部とも調整して同じ方向で進む方針である。
  (2)排出ガス対策の施工機械について( 殿岡主任 )
山梨県においては、まだこの対策型建設機械を設計・積算に取り入れていないが、建設省では工種によってはすでに平成8年度から環境対策を考慮して対策型機械を標準化しているケースも増えている。山梨県でもこれを進めて行きたいと考えているが、平成10年度の調査時点はまだほとんど使用していない状況であったので、現状どのようになっているか、今年再度調査することといたしましたので、皆さんに協力していただきたい。
リースなどによる場合も多いと思いますが、それらを含めて対策型機械を使っている割合が多いという結果が出れば、標準化という型で来年度以降反映して行きたいと考えている。
 3) 土木・舗装合同部会からの質問・要望事項と県土木部側の回答
1. 現場条件に適合しない場合の設計変更について
(要旨)
設計図書は、標準積算基準に基づき設計されていると思いますが、明らかに施工困難、又は、施工不可能な条件での設計がなされていることがあります。このような場合契約後の変更対象として頂けるのでしょうか。(特に、コンクリートポンプ打設の日打設量については、施工困難な条件での設計が多い。) 
また、今後の設計変更方式の説明を踏まえて、例えば補強土壁工事の天端コンクリート打設の足場など、当初一式計上もされていない付け加えの変更の場合も対応していただけるのでしょうか。( 市川 )
(回答)
基本的には、契約書の第18条(条件変更等)に該当すれば、可能だと思いますが、契約 図書以外(見積り参考書等)で示された条件等については、変更できないと思っています。
具体的な質問についてですが、発注者側の積算は標準積算なので、コンクリート打設量については任意施工の範疇という解釈である。2番目の仮設足場については、計上されていなかったものを落札しているのでちょっと難しいと思うが、何らかの条件変更があった場合は(例えば当初2m以下のものが2m以上になったとか)協議の範疇であるので現場毎に判断して行く。現説の際の質問に対する回答書は、契約図書に入るので非常に重要と考える。


2.近接工事施工中の指名について
(要旨)
工事の指名についてですが、以前より近接工事において指名段階での規制事項が存在していると聞いていますが、最近、近接工事施工中の業者は指名されないようですが、その適用範囲等どのような運用をされているのかお聞きしたい。 ( 市川 )
(回答)
ご質問のように、近接工事施工中の業者は指名しておりません。もともと工区設定については、適正な工期の確保のために分離分割するケース、工事用道路との関係など現場の施工条件によるケース、それから専門業種による分離が適当と判断されるケース、更に中小中堅建設業者の受注機会の確保などを目的にして工区分けするケースがある訳ですが、工区分けしても同一業者が受注して会計検査に指摘をされた事などもあり指名していません。それから適用範囲ですが、同一工事区域内の工事又は、工事区域が隣接する工事でかつ工期が重複又は継続する工事を近接工事扱いとしている。

3.工事完成検査の評点について
(要旨)
工事評定については現在完成検査の結果による評価点、総点数が示されていますが、当該工事において、どこが良いのか悪いのか、出来れば指導的事項のコメントを記載して頂き、今後の工事の参考とさせて頂きたい。
特にマイナス点がついた具体的項目など、是非教えていただきたい。せめて評点の配点等出来る限り公表して欲しい。 ( 甲府・市川 )
(回答)
評定点の通知書にもあるように、評定内容について説明を求めたい場合は、14日以内に書面により説明を求めることができるとされている。県でも説明を求められた場合の回答は、建設工事成績評定委員会に諮り回答することとなっている。(再質問は否)
配点・審査項目等については、市販されている「公共土木工事検査の体系・技術・実際」という解説本の中に「地建請負工事成績評定要領」が載っていて、県ではほとんど準用しているので、それらを参考にして欲しい。


4. 一括下請けの定義について
(要旨)
一括下請けとは、俗に言う「丸投げ」のことを言うのですか。
施工一切を下請発注し、施工管理、工程管理、品質管理、安全管理及び測量、丁張かけ等は元請が行った場合どうなりますか。教えて下さい。 ( 市川 )
(回答)
一括下請=丸投げと理解している。
元請の技術者が下請の施工に実質的に関与していれば、一括下請には該当しない。
実質的な関与とは、元請業者が施工計画の企画、工程管理、安全管理、品質管理、下請業者間の調整、下請業者への技術指導、監督などを行なうことであり、現場に技術者を配置しているだけでは該当しない。


5. 工事完成後の提出書類について
(要旨)
工事完成書類の中で「工事現場内の安全管理状況報告書」について実施状況報告の様式の内容が、どのような報告を求めているのかわかりづらい。
たとえば、2.工事の内容、危険個所の周知徹底と5.指示の徹底はどのように区別すべきか、本書類は安全管理状況の報告書と考えた場合上記2項目は同じ内容になってしまいますがいかがでしょうか。
又、17項目有りますが、項目によっては漠然としたものと詳細な記述を要求したものがあり、その中の双方がお互いに重複しているものがあるように思いますが、見直しをお願い出来ないでしょうか。( 市川 )
(回答)
様式−19の最下段の 注)に"安全管理項目は適宜選択し記入の上実施すること"としており、様式−19の1に、その他安全管理15項目を参考として掲載している。
安全管理とは個々の工事現場で発生する災害を防ぐために行なうものであるから、その工事内容、現場状況、作業員の状況等に応じた安全・訓練等の具体的な計画を作成し、それらを実行しなければなりません。その実施状況を項目ごとに整理して記入してもらい報告していただくものです。様式−19の17項目および様式−19の1の15項目はあくまで参考事例と考えていただきたい。
また、2.工事の内容、危険個所の周知徹底および5.指示の徹底は同じ内容であれば、どちらかにまとめて頂いてかまいませんし、その日または週などの工事内容や危険個所の周知の他に特別指示した事項があれば、別項目として記入するなどしていただいて結構です。


6.積算基準等の公表について
(要旨)
@特殊単価についてですが、土工の破砕機による調整(自走式クラッシャー出口110mm)等の計上がなされている工事が数件ありました、この工種の積算基準が無いため、損  料及び歩掛りの算出に非常に苦慮しているのが現状であります。特殊単価については、 根拠について公表して頂きたいと思います。( 甲府 )
(回答)
設計図書については、施工条件の明示を行なうようにしている。
標記の場合のような施工上制約を受け、標準機械で施工できず特殊機械で施工する場合は具体的に機種を明示することとしているが、その積算根拠については見積り等の積算資料に基づき積算しているものは、その見積り先等を現説時必要に応じて説明することとしているので、回答を求めて欲しいと思います。


 A交通整理員及び水替工について、その算出基準を教えて下さい。 ( 韮崎 )
(回答)
交通整理員については、公安委員会と昨年度協議をし、道路工事交通保安施設設置基準を本年度改定している。この中には8パターン程あり配置人員はこれにより、また期間は対象工種の標準作業量等から積上げることになっている。
水替工については、現場作業条件により排水容量や、作業条件を常時か作業時から選択し、設置期間は対象工種の標準作業量等から積上げる。


7.設計内容・条件の明示について
(要旨)
同じ発注機関において、設計書内容(盛土材料の運搬距離・残土処理の運搬距離、交通整理員の配置人員、配置期間、配置時間等の明示、使用機械の条件や土質条件等)において、担当者によって明示されている場合とそうで無い場合があったり、表示方法が統一されていないのはどうしてでしょうか。現説の時点に不明確な部分においては質問することが原則となっていますが、上記項目については、統一して各工事において明示する方向で調整できないものでしょうか。
又、標準積算基準の技術管理室資料は閲覧可能と聞いていますが、基準書に記載していただけないでしょうか。( 甲府 )
(回答)
設計図書については、施工条件の明示を徹底するようにしている。
明示内容は、標記のような施工上の条件や土工、仮設備、機器等の指定及び任意の条件の明確化が図れるものとしている。表示方法は、各々の積算者の判断となっている。
なお、設計図書において不明確な点は現説時に質問すること。
基準書については、積算作業の利便性を重視し使用頻度の少ないものを技術管理室資料とし、できるだけ簡素化を計っている。又、この資料は閲覧可能となっているので、ご利用 いただきたいと思います。


 8.賃金、物価の変動に基づく請負金額の変更について
(要旨)
@賃金又は物価の変動に基づく請負金額の変更(いわゆる物価スライド条項)につ いて適用された場合には、その具体的な中身の説明及び根拠を開示して欲しい。
(例えば、材料単価○の○%が対象になっているとか、○年○月号の物価本による等)  ( 甲府 )
(回答)
契約条項第25条のスライドについては、昨年11月1日を基準として始まった訳ですが、原則的に、甲乙協議を行ないながら進めるものであり、作業として基準日の設定、出来型の確認、スライド額の確定までありますが、不明な点は協議の中で解明して行って欲しい。
適用対象工事の確認時期は、12ヶ月経過時点ですが、その時点で対象外の場合は次の4月及び10月等、労務単価や機械損料改訂時を確認時期とすることが新たに加わったのでご了解をしていただきたい。


Aトンネル工事等の特殊作業においては、下請け契約時点での単価が優先され、いわゆる逆スライドによる単価ダウンへの対応は難しいのが現状であります。
又、諸事情により、着手時期が大幅にずれ込み物価スライドの対象と成らざるをえない場合等が考えられるので、このような場合の緩和処理等の対応などもご考慮いただけないでしょうか。ご検討願いたい。 ( 甲府 )
(回答)
元、下関係の諸事情を考慮したスライドの緩和処置等を行なうことは、不可能であるが、例えば元請と下請間においても、県と元請間と同様なスライド条項を設けておくなど、お互いに話し合いながら進めて頂きたい。


9.工事契約後に発生した諸事情に基づく適正な工期延期と現場条件協議の迅速化について
(要旨)
@ 市街地の道路工事においては、電柱・標識等の移設に係る工事の遅れ。
A 工事に係る用地及び地上物件について、未解決のまま発注され、請負契約後に着工出来ない。
B 現場での問題発生時、発注者の現場担当職員との現場での対応についての指示に、殆ど即答がなく、リーダー・課長の意見を聞いてからとの事例が多く、回答・指示 が遅れ、現場の進捗に支障をきたし工期の遅れにつながる。
C 交通規制の条件により一日の作業時間が短くなる場合などが上げられます。現説時 に発注者側の理由による工事の遅れは、工期延期を認める、と聞いておりますが実 際は殆ど認めてもらえないのが現状であります。
特に、年度末など諸事情があるとは思いますが、安全施工をすすめる上でも適正な工期延期を認めて頂きたい。 ( 甲府 )
(回答)
変更設計の事務改善に伴い、施工時期及び施工時間の制約は特記仕様書に明示するよう努める。担当者の現場での指示は、内容により指示できない場合もある。
工期に影響を与える場合は、中止命令を行うよう徹底す
る。

10.工事用道路・資材運搬道の設計変更について
(要旨)
工事用道路の管理について、資材運搬道の降雨等による法面の崩落土砂片つけ、維持作業等は設計変更の対象として頂きたい。( 甲府 )
(回答)
契約条項第9条のなかで、不可抗力(多量の降雨など)により生じた被害は、甲の負担になっております。又、変更になるかどうかは、契約条項第18条の条件変更等に該当するかどうかによると思います。

11.設計図書の電子化配付にあたってのファイル形式について
(要旨)
設計図書の電子化配付の試行についてですが、ペーパーでの配付に比べ、金額面では かなりのコスト縮減だとは思いますが、以前よりプリントアウトする時間が非効率的です。つきましては、図面を除く設計書のファイル形式をPDF形式の他に汎用アプリケ―ション・ソフトによるファイル形式でも配付していただけないでしょうか。( 甲府 )
(回答)
設計図書電子化のシステムについては、PDF形式とCSV形式(CSV形式は内訳と明細のみ)の二つのファイルを作成できるシステムとなっている。
質問内容は、一部において、二つのファイルを添付することが徹底されていなかったものと解される。今後はこの点について運用を徹底していく。
CSV形式・・・カンマで区切られたデータ。 エクセルやロータスで開くことができる。


12.変更契約業務の迅速化について
(要旨)
工事において変更があった場合、変更契約に要する期間が長くかかる場合があります。
変更業務はすみやかに出来ないものでしょうか。( 甲府 )
(回答)
設計及び契約変更事務処理要領の制定を行ない、設計変更及び契約変更の手続きについて詳細に規定し、平成13年4月から実施すべく準備を進めている。
今まで出来型をもって変更という形が多くて、変更契約に時間がかかっていた訳だが、今回の改善の中で、当初契約工期の7割程度が仕上がった時点で、構造物等の数量が把握できると思うので、皆様のご協力をいただく中でこれまでより早い時点で変更契約作業に取り組んで行きたいと考えている。

13.建設工事に伴い発生する伐採木等の処理について
(要旨)
建設工事に伴い伐採した樹木、根株などは産業廃棄物になるわけですが、今のところ処分場も殆どない状態ですが、これから先、県の指導をお聞かせください。 ( 都留 )
(回答)
建設発生木材については、今年5月に制定された「建設工事にかかる資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)」の公布により、原則として再資源化を義務付け、リサイクルを推進していくこととしている。
具体的には、移動式木材粉砕機およびその小型機械の開発等により現場でチップ化が可能となり、現場内で利用する方法あるいは受け入れ先へ搬出し再利用する方法、または県内においてもチップ化機械を導入する施設が増えてきていることから、処分費を支払い再資源化施設へ持ち込む方法などが考えられる。
また、再資源化施設がない場合は、焼却処分(減量化)等適正な方法で処理することとし、条件明示、またそれにかかる費用の計上について周知徹底を図っていく。
国が制定した建設リサイクル法の方針に基づき、県は来年度これに対する細部(設計の中にリサイクル等の義務付け)を考えて行く事になっている。


14.設計変更に伴なう工事打合簿について
(要旨)
設計変更に伴なう工事打合簿(協議)を、乙側より甲側に提出しても返答が工事打合簿ではなく、口頭で"協議書通りで施工して下さい"と言われ、完成時に変更設計書の内容を見ると協議した事が反映されていません。後でその事を質問すると、協議書が出ていないとの事でした。(乙側は、協議書の控えを持っている) ( 韮崎 ) 
@ 工事打合簿で提出した協議事項は、口頭ではなく工事打合簿(書面)で回答を行ってほしい。
(回答)
共通仕様書の中で協議とは、"書面により契約図書の協議事項について契約担当者と請負者が対等の立場で合議し、結論を得ることをいう"となっている。(約款第9条にもある)

A 協議してから回答までの期間が長いため、工期延期になり年度末から新年度に かかり担当者が変わってしまうため、早期に結論を出してほしい。
(回答)
協議とは、お互いが対等の立場で合議し、結論を得ることであるため、お互いによく話し合って早期に結論を出すようにしたら良いと思う。

15.排水工の施工について
(要旨)
@急カーブでの二次製品(PU側溝・VS側溝等)を布設する際、外側と内側の距離が違うため隙間が出来ます。この場合の対処方法を、教えてもらいたい。
又、何らかの対処をした場合、変更の対象となりますか。( 韮崎 )
(回答)
外側の間隙は通常ガムテープと板あてをし、モルタルを注入している。間隙が大きい場合は製品をカットして施工している例が多い。
施工方法等は、契約約款第1条3項により任意自由であるため原則として変更の対象には成りえない。


A 道路の横断方向へ二次製品を布設する場合、道路の縦横断に合わせると水平が保てない場合があります。この場合はどのように施工したらよいのですか。( 韮崎 )
(回答)
基本的には、道路の走行性を優先する施工が良いが、特殊な条件により図面で明示してある場合はそれに合わせて施工する。ただし、図面は標準的なので、現場毎に監督員と協議する中で出来るだけ良い物を提供する意識をもって進めていただきたいとおもいます。

 16.ブロック積工の施工方法について
(要旨)
ブロック積工において、景観上天端と基礎に五角ブロックを使用して施工し、特に横断面が変化して法長が変わる場合、設計法長とブロックの段割により決まっている法長がくい違うため、天端の基準高に合わせて施工すると、基礎コンクリートの基準高が規格値を外れる場合があります。この場合どのように施工したらよいですか。( 韮崎 )
(回答)
監督員と協議し、天端の基準高に合わせ根入れを確保し段割にあわせた基礎工として新たに基準高設定し施工管理する。
監督員と協議し、基礎は変更せず基礎の上にコンクリートブロックと同強度の調整コンクリートを施工する等がある。 今後は、先程から話が出ています事務改善が進めば、施工計画書の中でやり易い施工方法を明示してその中の管理基準で施工できるようになると思う。

17.アスファルト合材の価格について
(要旨)既にご承知の通り、原油価格の高騰でアスファルト合材の主原料であるストレートアスファルトが、昨年の10月にt当たり4000円、今年の4月にはt当たり3000円、10月には2000円と一年間で9000円(kg当たり9円)値上がりしました。しかし、設計の合材単価は、平成11年度公表単価に対して12年度単価はt当たり100円下がりました。各プラント所有会社は、配合的には昨年も今年も全く変わらず、1t当たり約60kgのストレートアスファルトを添加し合材を出荷していますので、合材単価は単純に60kg×9円=540円値上がりしている計算になります。
つきましては、今回下がった理由を説明していただきたいのと同時に、実勢価格が素早く設計単価に反映されるように要望致します。( 韮崎 )
(回答)
ストレートアスファルト価格については、市販の物価資料の掲載価格からみても昨年に比べ値上がりしております。(4月で1,000円/アップ、10月で3,000円/tアップ)アスファルト合材価格については、毎年2月および変動のあった時期に実勢価格の特別調査を実施し、地域別に設計単価を決定しております。その結果、昨年に比べ100円/t値下がりしております。
設計単価は、その実勢価格の動向を毎月市販の物価資料等により確認しており、価格に変動があれば調査をして改定しております。
今年度のアスファルト合材の実勢価格は、ほぼ横ばいであるため、設計単価の改定は行っ  ておりませんが、今後市場の変動が確認できれば速やかに調査を実施し、設計単価に反映することとなります。
4)その他(技術委員長)
設計変更が非常に多いという事が、本日話題にものぼりましたが、設計図書と現場の不一致や施工上の問題点などに関するアンケート結果が塩山支部から出て来ておりまして、これによれば具体的な例がいくつか示されております。
是非これをご覧いただきまして、業界全体の意見としてご了解いただきたいと思います。

(大森室長)
図面(成果品)のミス等については、会計検査や完成検査の中で話が出ていて、こちらでも各土木事務所に事例を確認・調査している。
この件については、発注者側としても非常に困る場合があるので、コンサルタントの皆さんに対してもこれまでのミスの事例を提示して注意・照査のお願いをしている。
又、先般当方と協会幹部の方との意見交換会の席上でも大きな話題となった事を踏まえて土木部長から再度、コンサルタンツ協会や測量設計業協会に要請することになっている。
県の立場としても、成果品を受け取る際にしっかりチェックしなければならない事と併せて、業務委託を発注する際に、条件明示を明確にする事や、チェックする点をはっきり指示したり、また委託業者には、だれがどのような照査をしたか出してもらうように徹底しているので、ご了解いただきたい。
尚、施工する際にこれまでの経験から見ておかしいと気づく点があった場合は、是非監督員に確認をしていただきたいと思います。

(事務局)
建設省ではこの度、9工種について現場管理費率を引き上げるという情報があるが、山梨県の対応はどのようになるか解かる範囲でお答えいただきたい。

(大森室長)
たまたま労務費ダウンと時期が重なったが、建設省の説明では間接費についても全て(共通仮設費・現場管理費・一般管理費)同時ではないが、毎年順次調査をしていてこれまでの現場管理費率と差が生じたので、今回改訂されるものと理解している。
ただし各地方公共団体には正式通知が来ていないので、通知された後に検討して行きたい。
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